省力化補助金の全体フロー
省力化補助金の補助対象となる製品カテゴリの創設は、工業会が行います。この製品カテゴリに当てはまる個別の製品しか、省力化補助金の対象としてカタログに登録することはできません。
現在取り扱っている製品が当てはまるカテゴリが無い場合は、工業会に働きかけて、工業会から省力化補助金の事務局へカテゴリ創設の申請をしてもらう必要があります。
当事務所では、工業会に対する補助金説明や、工業会の方の申請や審査事務を軽減するためのサポートも一貫して提案が可能ですので、まだ省力化補助金のカテゴリがなくカタログに登録できないとお困りのメーカー様は、お気軽にご相談ください。
個別の製品をカタログに掲載するための申請手続きです。省力化性能が満たされているかどうか、補助金の対象製品として妥当かどうかは、カテゴリ創設を行った工業会が審査を担当します。
カタログに登録された製品を製造者(メーカー)が直接販売をしていない場合は、販売を行っている販売事業者も省力化補助金に登録を行うことが必要になります。
もちろん、省力化機器の製造者(メーカー)が販売を行っている場合は、メーカー自身が販売事業者登録を行うことができます。
省力化機器の導入を検討している中小企業が、省力化補助金を使用して製品を購入する場合、その製品を導入した際にどの程度省力化効果が認められるか、過去に他の補助金で同様の補助を受けていないか、などさまざまな審査を受ける段階です。
この交付申請手続きは、販売事業者が支援して進めることになっておりますが、現実問題として補助金の申請手続きまでリソースを割けない販売事業者様も多いと思われます。
当事務所では、メーカー様や販売事業者様と業務提携を行うことで、交付申請の申請手続きも代行することが可能です。ご不安な販売事業者様は、お気軽にご相談ください。
中小企業が省力化機器を実際に購入・支払いをし、社内に導入する段階です。
実際に省力化機器を導入しているかどうか、きちんと支払いを済ませているかどうかを証明するために事務局に書類等を提出する段階です。実績報告が終わらないと、補助金が振り込まれないため、スムーズに進める必要があります。